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SFDA申請(輸入許可登録)手続きの流れと費用の詳細 |
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化粧品に於ける輸入許可登録申請の手順 |
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登録証正式名称:中華人民共和国衛生部進口非特殊用途化粧品備安凭証 2008年9月1日、審査機関は「国家食品薬品監督管理局」としました。 |
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1.非特殊用途化粧品の定義 毛髪用、お肌ケア用品、メーク用品、指(足)の爪用品、芳香類。 備考 (1)特殊用途化粧品の定義:育毛類、健美類/美乳類、染髪類、パーマ用、日焼け止め、徐臭類、シミ取り類、脱毛類。 (2)上記(1)番の機能を持つと主張した化粧品は、特殊用途化粧品として取り扱われるので、本参考資料の対象外となる 2.手続きの順番 製品検査 ⇒ 申請書類の整理 ⇒ 申請書類の提出 ⇒ 材料審査 ⇒ 登録証の発行 3.製品検査 (1)提出資料 (一)衛生部健康関連製品検査申請表 (二)製品成分表 (三)製品使用説明書 (2)実施機構:上海市疾病予防控制中心 (3)検査項目:微生物検査、衛生化学検査、PH値測定、急性経口毒性試験、人体安全及び機能試験。 (4)所要時間:約60日(特殊用途化粧品は150日) 4.登録証の申請 (1)提出資料 (一)衛生部健康関連製品検査申請表(上記同様) (二)衛生部健康関連製品検査受理通知書(検査機構が発行する) (三)製品説明書 (四)検査報告書(検査機構が発行する) (五)製品オリジナル包装(製品ラベルを含む)、中国市場専用の包装を設計(デザイン)した場合、同時にそれも提出する(製品ラベルも含む) (六)製品生産国(地区)或いは原産国(地区)の生産販売許可証 (七)製品メーカーの製品安全保証書。 (八)代理申請の場合、代理委託証明書 (九)そのほか審査に有利な材料。 (2)提出機構 衛生部衛生監督センター (3)所要時間:約30日(特殊用途化粧品の場合は専門家審査会の審査を受ける必要がある。審査会は、年に四回から六回有る) 以上 |
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| 非特殊用途化粧品に於ける輸入許可登録申請に掛る費用(1種類)について | ||||||
@製品検査費用(約5000人民元〜8000人民元、実費請求) A登録費用(約2000人民元〜3000人民元、実費請求) B申請代行費用(8000人民元、見積もりいたします。) C書類の翻訳費用(弊社料金表ですが、量に応じて割引も致しますのでお見積もりをご依頼下さい。)、公証費(費用に応じて実費請求) 製品検査費用は、製品の種類、製品成分によって異なります。 ※申請に掛かる費用は、@+A+B+Cの合計になります。 所要時間:6〜7ヶ月 |
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| 特殊用途化粧品に於ける輸入許可登録申請に掛る費用(1種類)について | ||||||
@製品検査費用(約8000人民元〜32000人民元、実費請求) A登録費用(約2000人民元〜3000人民元、実費請求) B申請代行費用(16000人民元、見積もりいたします) ※申請に掛る費用は、@+A+B+(書類翻訳費用、公証費)の合計になります。 所要時間:9〜11ヶ月 |
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健康食品に於ける輸入許可登録手順 |
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| 一.SFDAが許可する27種類の効能 1 免疫力増加 2 抗酸化 3 脂血降下への補助的な機能 4 血糖降下への補助的の機能 5 血圧降下への補助的な機能 6 記憶力改善への補助的な機能 7 視力疲労緩和 8 鉛排出促進 9 清咽 10 睡眠改善 11 乳分泌促進 12 体力疲労緩和 13 酸素不足に対する忍耐力の向上 14 輻射危害への補助的な保護機能 15 ダイエット 16 生長発育改善 17 骨密度増加 18 栄養性貧血改善 19 化学性肝臓損傷への補助的な保護機能 20 ニキビ除去 21 黄褐色斑点除去 22 肌の水分改善 23 肌の油分改善 24 腸内菌群調節 25 消化促進 26 胃の粘膜への補助的な保護機能 注:1種類の製品は、2種類以上の効能の申請はできません。 |
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二.輸入登録手順 輸入貿易会社/外国製品代理販売会社 ・申請書を記入 ・関係資料の提供 ・サンプルの提供 ↓ 指定の検査機構 ・衛生学検査 ・安定性検査 ・安全性毒理学試験 ・機能学試験 ・その他の検査 ↓ 健康食品審査評価委員会 ・審査評価資料及び報告書 ↓ 指定の検査機構 ・再確認試験 ↓ SFDAにおいて許可 |
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| 三.品質及び効能性試験 1.全ての製品が以下の試験項目を受ける:安全性毒理学試験、機能学試験(栄養素浦助剤は除外する) 安全性試験、衛生学検査、機能性成分検査 2.製品の効能および原材料の特性から、その他の試験を受ける可能性がある、例えばホルモン及びドーピング検査 菌種鑑定、原材料品種鑑定など |
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| 四.SFDAに提出する登録申請資料 1.健康食品登録申請表 2.申請人身分証明書、営業許可証またはその他合法的な登記証明証のコピー。 3.健康食品の名称、及び既に登録許可を得ている薬品の名称と重複していない事を証明する検索資料。 (中国国家食品薬品監督局の政府サイトデータベースで検索する。) 4.申請人の、他人が既に取得している特許権利を侵害していない保証書。 5.商標登録証明資料(未登録の場合は必要ない。) 6.製品研究開発レポート(研究開発アイデア、効能選別経過、期待する効果等) 7.製品成分(原材料及び補助材料)とその根拠。原材料及び補助材料の出所と使用の根拠 8.機能成分/代表的な成分の名称、含有量、及び検出方法 9.生産技術略図及びその詳細説明、関係研究資料。 10.製品品質基準及び基準作成に関する説明(原材料、補助材料の品質基準を含む。) 11.直接接触する製品包装材料の種類、名称、品質基準及び選択の根拠 12.検査機構が提示する試験検査報告書及び関係資料、下記のものを含む 12.1 検査申請表 12.2 検査機構の検査受付通知書 12.3 安全性毒理学試験報告書 12.4 機能学試験報告書 12.5 ドーピング、禁止薬物等検査報告書(体力疲労緩和、ダイエット、生長発育改善効能を申請する場合。) 12.6 機能性成分検査報告書 12.7 安定性試験報告書 12.8 衛生学試験報告書 12.9 その他検査報告書(例えば:原材料鑑定報告書、菌種毒性試験報告書等。) 13.製品ラベル、説明書の原稿 14.製造国(地区)関係機構が発行した当該製品の製造企業が当該地区の製造品質管理規範に符合している事を証明する資料。 15.海外製造企業が中国国内の代理機構に登録手続きを委任する場合は、公証手続きを取ったオリジナル委任書、及び委任を受けた代理機構の営業許可証コピーを提示する。 16.製品は製造国(地区)において、製造販売期間が一年間を超えている証明資料、当該証明資料は製造国(地区)の公証機構の公証手続きを取り、且つ当該国に駐在する中国大使館、領事館の確認を得る。 17.製造国(地区)または国際組織の当該製品関連の標準。 18.製造国(地区)で市販されている製品に使用した包装、ラベル、説明書実物見本。 19.その他審査に有利な資料。 20.封を開けていない市販されている最小包装の製品見本二つ。 |
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| 五.SFDA審査 審査所要時間約15から18ヶ月 |
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