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ポートビザとは、パスポート面にビザを発給するのではなく、別紙にて発給するものです。

 中国ビザには、中国外交部の発給による「普通ビザ」と中国公安部の発給にある緊急上陸用のポートビザの2種類がございます。前者は、中国駐日本国大使館・総領事館に申請し、交付される(限定された旅行代理店のみ)のに対して「ポートビザ」は緊急に中国へ渡航しなければならない場合には、現地の空港(上海、北京)にてビザ発給を行うもので大変便利です。
 この「ポートビザ」は、基本的に日本人に対する緊急上陸の為のビザです。日本に滞在される外国籍の方の場合一旦問い合わせとなりますのでご注意下さい。



@ 緊急に中国に出発されるお客様で15日以上中国に滞在される予定の方

A 日本国籍以外の国籍の方(申請できない国がありますので電話で弊社までご確認下さい。)

鞄中経済総合研究所は日本でポートビザ発給の手続きを代行しております。

 ◎必要書類 申請前
         @申請用紙(申請表が新しくなりました。) 申請用紙説明
         Aパスポート(有効期間が6ヶ月以上必要)(必ず拡大コピーして下さい。) 
         B滞在日程表(フライトスケジュールだけでなく日付、場所など詳しい行動予定)
         
         申請後(ご出発される時)
         C許可証
         Dカラー証明写真(4×3cm)
         E現地ビザ申請カウンターでの手続き費用

 ◎取得日数 基本的に24時間〜48時間 (土日・祭日は除く)

 ◎ポートビザ有効期限 一ヶ月(最大30日まで)

 ◎料   金  ¥15,000
          
 ※注   意 ・18歳以下の方は、保護者同伴で取得していただく必要があります。

         ・日本に帰化した中国人の方は、ポートビザの取得はできません。
         (普通ビザは取得できます。)

         ・ポートビザを申請できない国は、以下の通りです。

         アメリカ フランス(2010年6月23日現在)
         他諸外国に於いても申請可能かどうか一旦問い合わせになります。

         ・パスポートの残存が6ヶ月に満たない場合は申請が出来ません。

         ・入国後24時間以内に宿泊手続きを取って下さい。

 



※申請される前に、事前にお電話いただきますようお願いいたします。

   必要書類を電子メールまたはFAXにて弊社まで、お送り下さい。

弊社にて、必要書類をもとに上海へ申請書類を提出致します。

中国公安部にて審査し、問題がなければ許可証がおります。

弊社より、許可証をお客様にFAXにてお渡しします。

  お客様は、許可証、カラー証明写真(2枚)と手続き費用を持って出発します。


(上海の空港は虹橋空港、浦東空港どちらでも有効)

  イミグレーション手前にあるVISAカウンターにてお手続き下さい。

 それから、普通に入国審査を受けてください。

 入境後は、必ず24時間以内に宿泊手続きを行って下さい。


 ◎必要書類 ビザ申請書(写真を貼ったもの。)とパスポートのコピー(お名前と有効期限のみ)

 ◎受付期間 申請日翌々日発給:出発日48時間前まで (土日・祭日は除く)

 ◎返送時間 申請日翌々日の  午後04:00頃

 ◎料   金 申請日翌々日発給  ¥15,000




ビザ申請書 とパスポートのコピーを(株)日中経済総合研究所にお送りください。

   FAXにて、ポートビザ(中国名「口岸査証申請表」)を翌々日夕方までに返送 いたします。

  ビザ申請書(原本)とポート ビザを持って出発します。


 「VISA」と書いてあるカウンターで、下記の書類等を係員にお渡しください。

 @ビザ申請書(原本)、Aポートビザ、B日本円にて¥3,000を支払う、C写真もう1枚

 それから、普通に入国審査を受けてください。

 @パスポートの有効期限は6ヶ月以上必要です。

         A滞在日数は、最大30日間です。(現地での延長は、できません。)

         B受付後キャンセルする場合は、キャンセル料金として、全額を申し受けます。

 
       中国への短期渡航ビザ免除に関するご案内(2003年9月1日より実施)

中国経済の確立、及び今後のたゆまない日中両国の友好と発展の為、中国政府は2003年9月1日より、普通旅券を所持する日本国籍の方で、観光、商用、親族訪問、トランジット目的で入国から15日以内の滞在での場合、中国査証が免除されます。

ご利用に際して

●外国人に対して開放されている飛行場・港から入国し、入国の際イミグレーションで有効なパスポートを提示すること。

●パスポートの残存有効期間は4ヶ月以上が望ましい。(今後、変更の場合もあります。)

●15日を超えて滞在する場合及び、留学・就労・定住・取材目的の場合には今まで通りビザの申請をする。

●外交・公用パスポートで入国する場合も今まで通りビザの申請をする。

●15日以内の滞在予定で入国し、滞在が延長になった場合は、現地の公安局の入国管理部門でビザ延長申請をしなければならない。

●滞在期間を延長した場合、公安機関とイミグレーションの規定に基づく処罰が与えられることになるので注意すること。

●日本の航空会社の乗務員に関しては今まで通り、両国間の協議に基づいて行われる。

◎中国大使館でビザを取得する時間が無く中国へ入国されて15日以上滞在されることが決まっている方は、入国後延長することも可能ですのでお問い合わせ下さい。
              



(株)日中経済総合研究所(日中国際旅行センター)